認可保育園

最近いろんな保育園の見学に行く。
認可保育園・認証保育園・無認可保育園・保育ママ、この違いはいったい何?と思ったので調べてみた。まず認可保育園について。

認可保育園は、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した児童福祉施設
児童福祉施設最低基準」を満たしていなければならない。整理すると、

    1. 施設

0,1歳児が入る場合には、一定の広さの乳児室(1人1.65㎡〜)又はほふく室(1人3.3㎡〜)、医務室、調理室・便所が必要。
2歳児以上が入る場合は一定の広さの保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室・便所が必要。ただし屋外遊技場は、近くの公園でも代替可。

    1. 職員

保育士(0歳3人につき1人、1〜2歳は6人につき1人、3〜4歳は20人につき1人。認定こども園での短時間利用児の例外あり)・嘱託医・調理員。ただし、調理業務全部委託なら調理員は不要。

    1. 保育時間

一日8時間が原則。

児童福祉施設最低基準 抜粋
(設備の基準)
第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
五 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び
便所を設けること。
六 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
七 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次のロ
からチまでの要件に該当するものであること。
建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 に規定する耐火建築物又は同条第九号の三 に規定する準耐火建築物(同号 ロに該当するものを除く。)であること。
ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられているこ
と。
ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ヘ 保育室等その他乳児又は幼児が出入し、又は通行する場所に、乳児又は幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
認定こども園である保育所の設備の基準の特例)
第三十二条の二 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」
という。)第六条第二項 に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)である幼保連携施設(就学前保育等推進法第三条第二項 に規定する幼保連携施設をいう。以下同
じ。)を構成する保育所であつて、次の各号に掲げる基準を満たすものは、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該幼保連携施設外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
一 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該幼保連携施設又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(職員)
第三十三条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上(認定こども園である保育所(以下「認定保育所」という。)にあつては、幼稚園(学校教育法第一条 に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)と同様に一日に四時間程度利用する幼児(以下「短時間利用児」という。)おおむね三十五人につき一人以上、一日に八時間程度利用する幼児(以下「長時間利用児」という。)おおむね二十人につき一人以上)、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上(認定保育所にあつては、短時間利用児おおむね三十五人につき一人以上、長時間利用児おおむね三十人につき一人以上)とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
(保育時間)
第三十四条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
(保育の内容)
第三十五条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第十二条第一項に規定する健康診断を含むものとする。
(保護者との連絡)
第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(公正な選考)
第三十六条の二 就学前保育等推進法第十条第一項第五号 に規定する私立認定保育所は、就学前保育等推進法第十三条第二項 の規定により読み替えられた法第二十四条第三項 の規定により当該私立認定保育所に入所する児童を選考するときは、公正な方法により行わなければならない。
(利用料)
第三十六条の三 法第五十六条第三項 の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第十三条第四項 の保育料(以下この条において「徴収金等」という。)以外に保育所が徴収金等に係る児童について提供するサービス(当該徴収金等を支払う者の選定により提供されるものを除く。)に関し当該者から利用料の支払を受ける場合にあつては、当該利用料の額は、当該サービスの実施に要する費用を勘案し、かつ、当該者の家計に与える影響を考慮して定めなければならない。